2021.09.09

市民活動シアターの使用料を減額します(2021年9月9日更新)


新型コロナウイルス感染症の影響により、屋内イベントには収容率50%以内の制限が設けられ、開催が難しい状況が続いています。

そのため、市民活動サポートセンター内市民活動シアターについて、使用料の減額を行い、感染拡大防止に配慮したイベントの再開を促進します。

※減額期間を令和3年9月30日までとしておりましたが、新型コロナウイルス感染症の状況をふまえ、令和4年3月31日まで延長しました(なお、国の催物開催制限が緩和された場合には、一定の周知期間の後、申請の新規受付を停止する場合があります)。



1 対象期間

令和2年6月19日~令和4年3月31日まで



2 内容

使用料の5割を減額します

〇留意事項
・利用目的は問わず、収容率50%以内で開催することを条件とします。
・準備に使用する場合の使用料も対象とします。
・附帯設備の使用料は、対象外とします。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況が悪化したことにより本市から施設利用者に対して施設利用の自粛要請を行うこととなった場合、当該期間中の減額申請の新規受付を停止することとします(令和3年8月30日より、この取り扱いを適用します)。


3 減額適用手順

詳しくは、市民活動サポートセンターへお問い合わせください。


4 その他

催物開催制限の基準に合わせて減額の割合を変更する場合があります。


5 令和2年9月19日以降の取り扱いについて

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン」における<催物開催の目安>を踏まえ、令和2年9月19日以降の市民活動シアター利用に係る使用料減額の取り扱いは以下のとおりとします。


〇開催制限の緩和の概要

(A)大声での歓声、声援等が想定されないもの
収容基準:収容定員の100%以内

(B)大声での歓声、声援等が想定されるもの
収容基準:収容定員の50%以内 ※異なるグループ間では座席を1席設け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、収容定員の50%を超えることがある。


〇市民活動シアター利用に係る使用料減額の取り扱い

従前より、定員の半数以下の人数での利用に対し減額を行っておりましたが、開催制限緩和後につきましても、定員の半数以下の人数で利用する場合は減額対象となります。
加えて、令和2年9月19日以降の利用については、収容定員の50%以内を基本とし、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けないことによって収容定員の50%を超えた場合についても、減額対象とします(減額申請時に、そのような収容方法で市民活動シアターを利用する旨を申告してください)。

※(A)(B)どちらの催物であっても、同様の取り扱いとします。


6 イベント中止時の使用料返還について

中止時の負担を軽減することでイベント開催を促進する観点から、令和4年3月31日までの利用分について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を主な理由として市民活動シアターの利用を取りやめる場合には、使用料を全額返還します。

※市民活動シアター以外の貸室については、 仙台市市民活動サポートセンターホームページから最新の情報をご覧ください。


▽仙台市ホームページ

市民活動シアターの使用料を減額します

仙台市施設使用料の減免を実施します