令和3年2月1日内容更新
国においてイベント開催時の制限を緩和する方向性が示されたものの、依然として屋内イベントには収容率50%以内(令和2年7月末日現在)という制限があり、各種イベントの開催が難しい状況が続いています。
そのため、市民活動サポートセンター内市民活動シアターについて、使用料の減額を行い、感染拡大防止に配慮したイベントの再開を促進します。
※令和2年11月30日付で催物の開催制限緩和に関する取り扱いについて追記しました。ページ内「5 令和2年9月19日~令和3年2月28日の期間中の取り扱いについて」をご確認ください。
※当初、減額期間を令和3年3月31日までとしておりましたが、新型コロナウイルス感染症の状況をふまえ、令和3年9月30日まで延長しました。
1 対象期間
令和2年6月19日~令和3年9月30日まで
2 内容
使用料の5割を減額します
〇留意事項
・利用目的は問わず、収容率50%以内で開催することを条件とします。
・準備に使用する場合の使用料も対象とします。
・附帯設備の使用料は、対象外とします。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、本市がイベント開催の
自粛を要請した場合においても施設を使用した際には、対象外とします
(施設使用を取りやめた場合は全額返還の対象)。
3 減額適用手順
詳しくは、市民活動サポートセンターへお問い合わせください。
4 その他
施設の利用制限の基準が変更され、それに合わせて収容率を変更して使用
する場合には、減額の割合を変更します。
5 令和2年9月19日~令和3年2月28日の期間中の取り扱いについて
「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン」十二訂版において、令和2年9月19日~11月30日の催物について開催制限が緩和され、さらに同十三訂版において対象期間が令和3年2月28日まで延長されました。これを踏まえ、この期間中の市民活動シアター利用に係る使用料減額の取り扱いは以下のとおりとします。
【開催制限の緩和の概要】
(A)大声での歓声、声援等が想定されないもの
- 収容基準:収容定員の100%以内
(B)大声での歓声、声援等が想定されるもの
- 収容基準:収容定員の50%以内 ※異なるグループ間では座席を1席設け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、収容定員の50%を超えることがある。
【市民活動シアター利用に係る使用料減額の取り扱い】
従前より、定員の半数以下の人数での利用に対し使用料の減額を行っておりましたが、開催制限緩和後につきましても、定員の半数以下の人数で利用する場合は使用料減額の対象となります。
加えて、令和2年9月19日~令和3年2月28日の期間中の利用については、収容定員の50%以内を基本とし、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けないことによって収容定員の50%を超えた場合についても、使用料減額の対象とします(減額申請時に、そのような収容方法で利用する旨を申告してください)。
※(A)(B)どちらの催物であっても、同様の取り扱いとします。
仙台市ホームページでのご確認はこちら⇒https://www.city.sendai.jp/kyodosuishin/kurashi/manabu/npo/support/20200803_theater_gengaku.html